◆育児・介護休業法の改正
(2022年4月1日から3段階で施行)
男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度
などの改正が2022年に行われます。
大枠での変更点をまとめております。
❶ 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
●妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした
労働者に対する 個別の周知・意向確認の措置
❷ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
育児休業の場合…
(1)引き続き雇用された期間が1年以上
(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
この2つが取得要件であったものを、
(1)の要件を撤廃し、(2)のみに。
※無期雇用労働者と同様の取り扱いになります
❸ 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
原稿の育休とは別に取得可能な制度
子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能
※合意した範囲で休業中の就業も可能
❹ 育児休業の分割取得
取得時に申し出ると分割して
2回取得が可能となります。
※❸・❹は2022年10月1日施行
❺ 育児休業取得状況の公表の義務化
従業員数1,000人超の企業は、
育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
※❺は2023年4月1日施行
▼詳細は下記をご確認ください
厚生労働省のご案内ページ
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あれば、是非お問い合わせください。