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【法改正】2024年対応が必要な人事関連の法改正

2024年に実施になる主な人事周りの法改正につきまして簡単にまとめさせて頂きます。

【TOP画像 2024人事関連法改正について】

 

2024年も、もう1カ月が経過します。

今回は採用活動に影響のありそうな
人事周りでの法改正をいくつか
ピックアップさせて頂きました。

既にご存知の内容と思いますが、
漏れの無きようまとめております。

 


 アルバイトパート

 社会保険適用拡大

 

実施:2024年10月

【拡大対象】

2022年10月 従業員数101名~

   ↓

2024年10月 従業員数51名~

に対象範囲が拡大されます。

 

ここでいう「従業員人数」

 

●フルタイムで働く従業員の人数

に加えて、

●週の労働時間がフルタイムの従業員の3/4以上の従業員数
の合計人数(厚生年金保険対象者)となります。

24年社会保険の対象拡大企業について

※転載:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト

 

以下全てに当てはまる場合
新たな加入対象となります。


・週の所定労働時間が20時間以上であり
・所定内賃金が月額8.8万以上
・2カ月を超える雇用見込み
・学生ではない方

24年新たな社会保険加入対象者
※転載:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト


▼詳しくは▼

厚生労働省の特設サイト

を参照下さいませ。

 

 

 


労働条件明示ルール改正


 

実施:2024年4月

 

労働契約の締結・更新のタイミングの

「労働条件明示事項」が追加となります。

いわゆる「雇止め」対策法改正となっておりますが、

業務内容変更ルール等は

全従業員対象となりますのでご注意くださいませ。

 

(1)就業場所・業務の変更の範囲明示

 

【対象】

全労働契約の締結時及び、
有期労働契約の更新時

【内容】

将来の配置転換等によって、
変わり得る就業場所や業務の範囲を
明示する事が必要になりました。

 

(2)契約更新上限の有無と内容の明示

 

【対象】

有期労働契約の締結時と更新時

【内容】

有期労働契約の締結と
契約更新のタイミングごとに、
更新上限(有期労働契約の通算契約期間
または更新回数の上限)の有無と
内容の明示が必要になります。

※最初の契約締結後に
 これらを変更する場合
 理由を説明する必要がございます。

 

(3)無期転換申込機会の明示と転換後の労働条件の明示

 

【対象】

有期労働契約の締結時と更新時

【内容】

「無期転換申込権」が
発生する更新のタイミングごとに
無期転換を申込む事ができる事の明示と、
無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

 

労働条件の明示ルールについて

※転載:厚生労働省 リーフレット


▼詳しくは▼

厚生労働省のWEBサイト

を参照下さいませ。

 


障害者雇用率の段階的引き上げ


 

実施:2024年4月

 

内容】

障害者雇用促進法に基づき
段階的に2.7%へ引き上げを実施。
2024年3月迄:2.3%
2024年4月~:2.5%
2025年4月~:2.7%

昨年末に発表された
障害者雇用の法定雇用率達成企業は
やっと50%を超えた推移となります。
まだ約半数の企業が未達成となっており
今後働ける環境整備がより
必要となって参ります。

不足する障害者雇用数に応じて
1名につき月額50,000円の
「障害者雇用納付金」
を納付しなければなりません。

支援用にいくつか助成金も
ある様子です。


▼詳しくは▼ 

障害者を雇い入れた場合などの助成

参照下さい

 


裁量労働制の本人同意


 

実施:2024年4月

 

【専門業務型裁量労働制】

これまで企画業務型裁量労働制と違い
存在していなかった
「本人同意」を得ること及び
「同意をしなかった場合」に不利益取り扱いをしない事
これらを労使協定に定める必要があります。

また
「同意の撤回」の手続きと、
同意とその撤回に関する記録を
保存することを
労使協定・労使委員会の決議により
定める必要がございます。


▼詳しくは▼ 

裁量労働制の導入・継続に関わる新たな手続きについて

参照下さい


 

 

今回は全般に関わる内容にした為

含んでおりませんが、

「2024年問題」呼ばれる

物流業界においては大きな問題として

ドライバーの労働時間規制による

人手不足問題などもございます。

 

今後も人の採用活動に携わる情報提供などで

お役に立てれば幸いです。


「人財」の採用を

既にお考えのお客様に関しては

以下フォームもしくは

是非弊社の営業担当まで

相談頂ければと思います。

 

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