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【法改正】2023年4月~残業代の割増賃金率の引き上げ

2022年の年末に差し掛かりました。

今回は、来年2023年4月からの

割増賃金率の引き上げについてです。

 

法改正 2023年残業代割増賃金率

こちらの割増賃金率の引き上げ。

元々2010年に労働基準法の改正時に、

中小企業においては猶予措置が取られておりましたが

2018年の労働基準法改正の際に

2023年4月からは中小企業も対象となる事になり、

いよいよ2023年は実施開始となります。

 


残業代の割増賃金率

引き上げの中身   


厚生労働省 残業代割増賃金率改定1

出展:厚生労働省

こちらは厚生労働省が出されている資料で、

「1日8時間」もしくは「週40時間」

を超える労働時間を時間外労働とし、

その1カ月合算が、60時間を超える場合

割増賃金率が50%に引き上げになる。

という内容となります。

 


 その他、割増賃金率との関係


厚生労働省 残業代割増賃金率改定2 深夜休日労働

出展:厚生労働省

上記まとめの通り、

・深夜労働

・休日労働

では扱いが異なります。

 

深夜労働60時間を超える割増賃金率

 合わせて適用されます。

一方で、

休日労働は、時間外労働の算定には含まれません。

 別途の割増賃金として適用されます。

 


 実際の残業代の産出方法


厚生労働省 残業代割増賃金率 カレンダー例

出展:厚生労働省

上記図において、残業代の算出方法は

 白色部分 ※時間外労働(60時間以下分)

  残業代割増賃金率:25%

 

 緑色部分 ※時間外労働(60時間超過分)

  残業代割増賃金率:50%

 

 赤色部分 ※法定休日労働

  残業代割増賃金率:35%

 

という形になります。

時間外労働が60時間を超過した場合

全ての残業時間が50%割増賃金率ではなく

超過分のみが50%に割増となります。

 


事前に動くべき注意点


お会社によって、就業規則内に

残業代の割増賃金率について

記載がある事がございます。

 

労務トラブル防止のために、

4月までに必ず変更していおきましょう。

 

また今回の改正では

労働者の健康を守るという観点がある為

割増賃金率の支払いの代わりに

「代替休暇」を与える事も可能です。

 

ただし、こちらは

労働者の過半数もしくは労働組合と

労使協定を結ぶ必要がございますので

事前に従業員の方とご相談しておきましょう。

 

最後に年始からのご掲載は

【タウンワークは、12月23日金曜締切】

12月26日~1月8日 合併号となります。

 

2023年が、更なる飛躍の年になりますように。

来年もどうぞよろしくお願いいたします。

 

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