10月からの最低賃金の改定。
皆様も対応に苦労されていると思います。
今回は、この件の影響範囲がどれくらい
出そうなのかをお話しさせて頂きます。
意外に誤解されている方も多いので
最初に記載させて頂きますと
厚生労働省によりますと…
最低賃金の対象となる賃金は、
毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から
次の賃金を除外したものが
最低賃金の対象となります
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに
支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に
対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の
労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の
労働に対して支払われる賃金のうち、
通常の労働時間の賃金の
計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
※出展https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm
つまり大きく分けると
・割増賃金(深夜・時間外・休日)
・臨時報酬(賞与、臨時手当)
・諸手当の内、皆勤/家族/通勤手当
これに当てはまらない
例えば「職能給」のような固定手当は
最低賃金として換算されます。
意外と「基本給」だけで超える必要があると
勘違いされていらっしゃるケースも多いので、
念のため!
まずは各都道府県の最低賃金について
大阪 時給1023円 → 1064円
兵庫 時給960円 → 1001円
京都 時給968円 → 1008円
岡山 時給892円 → 932円
いずれも「40円」前後の引き上げとなりました。
今回に引き上げによって、
タウンワーク上で実際の求人掲載頂いている企業様の内
どれくらいの割合で賃金UPする必要があるか確認したデータが
ジョブズリサーチセンターより出ておりました。
まだ引上げ対応されていない6月時点の求人を参照した結果が以下です。
店舗販売系職種は、全国で43%
フード系職種は、全国で37.4%
製造/物流/清掃系は、全国で32.3%
の企業が賃金改定の必要が出ております。
特に大阪のフード系では50%を超えており
半数以上の企業が賃上げをする必要性が出ております。
これらの影響は、全体が賃金UPする中で
最低賃金に合わせて賃上げが不要だった職種でも、
当然ながら今までよりも
給与は高くは見えなくなってしまいます。
これらの対策を模索される企業さんであれば
既にご存知の方も多いでしょうか、
中小企業においては
最低賃金のUPに合わせてご利用頂ける
助成金で「業務改善助成金」がございます。
こちらは、最低賃金UPに合わせて
賃金引上げと、
業務改善(設備購入や研修教育の実施)
の実施を行うと、
賃金引上げした額と人数に加えて
助成金が出る制度となっております。
※注意点としては
今年10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して
事業場内最低賃金を引き上げる場合、
発効日の前日までに引き上げていただく必要があります。
10/1に新しい地域別最低賃金が発効される場合。
9/30には引上げが必要となります。
詳しくは…【リンク:厚生労働省の説明サイト】
【概要動画】
を参照ください。
弊社でも
などなどの教育関連では多種類の
業務改善面のサービスご提供可能です。
この辺りご興味あれば、是非ご相談下さい。
その他、求人広告掲載についてのご相談などは
是非弊社の営業担当まで
問い合わせ頂ければと思います。