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【情報】最低賃金10月改定での影響割合と業務改善助成金

作成者: 求人センター 東堀佑樹|2023/09/04 5:30:55

 

10月からの最低賃金の改定。

皆様も対応に苦労されていると思います。

今回は、この件の影響範囲がどれくらい

出そうなのかをお話しさせて頂きます。

 

 

 

意外に誤解されている方も多いので

最初に記載させて頂きますと

厚生労働省によりますと…

 

最低賃金の対象となる賃金は、

毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から

次の賃金を除外したもの

最低賃金の対象となります

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1箇月を超える期間ごとに

    支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に

         対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の

         労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の

         労働に対して支払われる賃金のうち、

         通常の労働時間の賃金の

         計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

※出展https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-12.htm

つまり大きく分けると

・割増賃金(深夜・時間外・休日)

・臨時報酬(賞与、臨時手当)

・諸手当の内、皆勤/家族/通勤手当

これに当てはまらない

例えば「職能給」のような固定手当は

最低賃金として換算されます。

 

意外と「基本給」だけで超える必要があると

勘違いされていらっしゃるケースも多いので、

念のため!

 

まずは各都道府県の最低賃金について

大阪 時給1023円 → 1064円

兵庫 時給960円 → 1001円

京都 時給968円 → 1008円

岡山 時給892円 → 932円

いずれも「40円」前後の引き上げとなりました。

 

今回に引き上げによって、

タウンワーク上で実際の求人掲載頂いている企業様の内

どれくらいの割合で賃金UPする必要があるか確認したデータが

ジョブズリサーチセンターより出ておりました。

まだ引上げ対応されていない6月時点の求人を参照した結果が以下です。

店舗販売系職種は、全国で43%

フード系職種は、全国で37.4%

製造/物流/清掃系は、全国で32.3%

の企業が賃金改定の必要が出ております。

特に大阪のフード系では50%を超えており

半数以上の企業が賃上げをする必要性が出ております。

 

これらの影響は、全体が賃金UPする中で

最低賃金に合わせて賃上げが不要だった職種でも、

当然ながら今までよりも

給与は高くは見えなくなってしまいます。

 

 

 

これらの対策を模索される企業さんであれば

既にご存知の方も多いでしょうか、

中小企業においては

最低賃金のUPに合わせてご利用頂ける

助成金で「業務改善助成金」がございます。

 

こちらは、最低賃金UPに合わせて

賃金引上げと、

業務改善(設備購入や研修教育の実施)

の実施を行うと、

賃金引上げした額と人数に加えて

助成金が出る制度となっております。

 

 

※注意点としては

今年10月から順次発効される地域別最低賃金の改定額に対応して

事業場内最低賃金を引き上げる場合、

発効日の前日までに引き上げていただく必要があります。

10/1に新しい地域別最低賃金が発効される場合。

9/30には引上げが必要となります。

 

詳しくは…【リンク:厚生労働省の説明サイト

【概要動画】

 

を参照ください。

弊社でも

◆新人や、中間管理職を育てる教育研修

◆組織の成長スピードを引き上げる人事評価制度の構築

などなどの教育関連では多種類の

業務改善面のサービスご提供可能です。

この辺りご興味あれば、是非ご相談下さい。

 

その他、求人広告掲載についてのご相談などは

是非弊社の営業担当まで

問い合わせ頂ければと思います。