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育児・介護休業法の改正について【2022年パパ育休】

作成者: 求人センター 東堀佑樹|2022/01/18 5:53:46

◆育児・介護休業法の改正

202241日から3段階で施行)

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度

などの改正が2022年に行われます。

 

大枠での変更点をまとめております。

❶ 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

●育児休業を取得しやすい雇用環境の整備

●妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした

 労働者に対する 個別の周知・意向確認の措置


❷ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和

育児休業の場合…

(1)引き続き雇用された期間が1年以上
(2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない 

この2つが取得要件であったものを、

(1)の要件を撤廃し、(2)のみに。

※無期雇用労働者と同様の取り扱いになります


❸ 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

原稿の育休とは別に取得可能な制度

子の出生後8週間以内に4週間まで取得可能

※合意した範囲で休業中の就業も可能

 

❹ 育児休業の分割取得

取得時に申し出ると分割して

2回取得が可能となります。

※❸・❹は2022年10月1日施行

 

❺ 育児休業取得状況の公表の義務化
従業員数1,000人超の企業は、

育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。
※❺は2023年4月1日施行

▼詳細は下記をご確認ください

厚生労働省のご案内ページ

 

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