2022年4月~
「パワーハラスメント防止措置」
が中小企業の事業主にも義務化
既に対策済みの企業様も多いとは思いますが
中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、
2022年4月1日から義務化されます。
※2022年3月31日までは努力義務
義務化されるにあたって
【事業主が必ずしなければいけない
4つの事とは・・・?】
具体的には…
【❶❷❹事前の整備・告知】
【❸❹発生後の対応】
❶事業主の方針等の明確化および周知・啓発
● 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行っては
ならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
● パワハラを行った行為者について、
厳正に対処する旨の方針・対処の内容を
就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること
❷相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
● 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
● 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、
適切に対応できるようにすること
❸職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
● 事実関係を迅速かつ正確に確認すること
● 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
● 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
● 再発防止に向けた措置を講ずること
(事実確認ができなかった場合も含む)
❹併せて講ずべき措置
● 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、
その旨労働者に周知すること
● 相談したこと等を理由として、
解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、
労働者に周知・啓発すること
※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、
事業主が解雇その他の不利益な取り扱いを行うことは、
労働施策総合推進法において禁止されています。
▼詳細は下記の厚生労働省の発表資料をご確認ください
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