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パワーハラスメント防止措置について【2022年/4月改正】

作成者: 求人センター 東堀佑樹|2022/01/25 4:00:00

 2022年4月~

 「パワーハラスメント防止措置」

 が中小企業の事業主にも義務化

 

既に対策済みの企業様も多いとは思いますが

中小企業に対する職場のパワーハラスメント防止措置は、

2022年4月1日から義務化されます。

※2022年3月31日までは努力義務

 

義務化されるにあたって

【事業主が必ずしなければいけない

       4つの事とは・・・?】

 

具体的には…

【❶❷❹事前の整備・告知】

【❸❹発生後の対応】

 

 

❶事業主の方針等の明確化および周知・啓発

 ● 職場におけるパワハラの内容・パワハラを行っては

   ならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること

 ● パワハラを行った行為者について、

   厳正に対処する旨の方針・対処の内容を

   就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

 

❷相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

 ● 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

 ● 相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、

   適切に対応できるようにすること

 

❸職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応

 ●  事実関係を迅速かつ正確に確認すること

 ●  速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと

 ● 事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと

 ●  再発防止に向けた措置を講ずること
  (事実確認ができなかった場合も含む)

 

❹併せて講ずべき措置

 ● 相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、

   その旨労働者に周知すること
 ● 相談したこと等を理由として、

   解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、

   労働者に周知・啓発すること
※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、

 事業主が解雇その他の不利益な取り扱いを行うことは、

 労働施策総合推進法において禁止されています。

 

▼詳細は下記の厚生労働省の発表資料をご確認ください

厚生労働省資料・問い合わせ先

 

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