こちらの割増賃金率の引き上げ。
元々2010年に労働基準法の改正時に、
中小企業においては猶予措置が取られておりましたが
2018年の労働基準法改正の際に
2023年4月からは中小企業も対象となる事になり、
いよいよ2023年は実施開始となります。
残業代の割増賃金率
引き上げの中身
出展:厚生労働省
こちらは厚生労働省が出されている資料で、
「1日8時間」もしくは「週40時間」
を超える労働時間を時間外労働とし、
その1カ月合算が、60時間を超える場合
割増賃金率が50%に引き上げになる。
という内容となります。
その他、割増賃金率との関係
出展:厚生労働省
上記まとめの通り、
・深夜労働
・休日労働
では扱いが異なります。
・深夜労働と60時間を超える割増賃金率は
合わせて適用されます。
一方で、
・休日労働は、時間外労働の算定には含まれません。
別途の割増賃金として適用されます。
実際の残業代の産出方法
出展:厚生労働省
上記図において、残業代の算出方法は
白色部分 ※時間外労働(60時間以下分)
残業代割増賃金率:25%
緑色部分 ※時間外労働(60時間超過分)
残業代割増賃金率:50%
赤色部分 ※法定休日労働
残業代割増賃金率:35%
という形になります。
時間外労働が60時間を超過した場合
全ての残業時間が50%割増賃金率ではなく、
超過分のみが50%に割増となります。
事前に動くべき注意点
お会社によって、就業規則内に
残業代の割増賃金率について
記載がある事がございます。
労務トラブル防止のために、
4月までに必ず変更していおきましょう。
また今回の改正では
労働者の健康を守るという観点がある為
割増賃金率の支払いの代わりに
「代替休暇」を与える事も可能です。
ただし、こちらは
労働者の過半数もしくは労働組合と
労使協定を結ぶ必要がございますので
事前に従業員の方とご相談しておきましょう。
最後に年始からのご掲載は
【タウンワークは、12月23日金曜締切】
12月26日~1月8日 合併号となります。
2023年が、更なる飛躍の年になりますように。
来年もどうぞよろしくお願いいたします。